第1条
この規程は、岡山市指定特定施設入居者生活介護事業所 介護付有料老人ホーム それいゆ(以下、「当ホーム」という。)が特定施設入居者生活介護事業の運営を行うに当たって、特定施設入居者生活介護利用契約(以下、「利用契約」という。)第3条の規定により、事業の運営について重要な事項を定めたものであり、事業者がこの運営規程に従って事業の円滑な運営を行うとともに、利用契約を締結する要支援及び要介護の認定を受けた入居者(以下、利用者という。)が当ホームにおいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを目的とします。
第2条
- 当ホームでは、利用者に対して、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、通院時及び退院後の療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援します。
- 当ホームが提供する特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)は、介護保険法令及び厚生労働省通知の内容に沿ったものとします。
- 当ホームでは、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努力し、利用者が必要とする適切なサービスを提供します。
- サービス提供は個別の特定施設サービス計画を作成し、利用者の同意のもとに実行します。
- 利用者の個人情報の取扱いについては、その利用目的を示し本人にあらかじめの同意を得て取り扱うものとし、個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理等に努めます。
第3条
当ホームの名称は「介護付有料老人ホーム それいゆ」とし、岡山県岡山市北区高柳西町16-10を所在地とします。
第4条
当ホームに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は以下のとおりです。
(令和6年5月31日現在)
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職員数 (実人数)
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夜間勤務職員数 (18時~翌9時) (最少時時間帯の最少人数) |
備 考
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従 業 者 の 内 訳 |
施設長 |
1名 |
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| 生活相談員 |
1名 |
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直接処遇職員 介護職員
看護職員
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10名以上
2名
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1名 |
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| 機能訓練指導員 |
1名 |
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| 計画作成担当者 |
1名 |
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| 医師 |
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| 栄養士 |
1名 |
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嘱託(㈱シダックス) |
| 調理員 |
3名 |
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嘱託(㈱シダックス) |
| 事務職員 |
1名 |
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| その他職員 |
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職務内容
| 施設長 |
施設の管理業務全般を行います。 |
| 生活相談員 |
入居者の生活に関するご要望・悩み事・苦情などの相談業務を行います。 |
| 介護職員 |
入居者の入浴、食事、排泄など日常生活上の介護や、日常生活の援助を行います。 |
| 看護職員 |
入居者の看護、日常の健康管理、及び診察や治療を受けられる場合の補助を行います。 |
| 機能訓練指導員 |
日常生活を営む上で、必要な機能の減退を防ぐための訓練を行います。 |
| 計画作成担当者 |
入居者の介護計画(ケアプラン)の作成を行います。 |
| 栄養士 |
施設内の食事に関し、献立作りや栄養に関する管理、調理などを行います。 |
| 調理員 |
施設内の食事に関し、栄養士の指示により調理、盛り付けなどを行います。 |
| 事務職員 |
介護保険や利用料の請求業務など、施設内の事務全般を行います。 |
第5条
当ホームにおける入居定員は30名、居室数は30室とします。
第6条
特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の「介護保険給付対象サービス」と「介護保険給付対象外サービス」の内容は以下のとおりです。
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(要支援) |
(要介護1~3) |
(要介護4~5) |
| 介護を行う場所 |
居室及び共用施設 |
居室及び共用施設 |
居室及び共用施設 |
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月額利用料に含むサービス |
その都度徴収するサービス |
介護保険給付、月額利用料に含むサービス |
その都度徴収するサービス |
介護保険給付、月額利用料に含むサービス |
その都度徴収するサービス |
介護サービス ○ 巡回 ・昼間 ・夜間 |
随時 随時 |
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随時 随時 |
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随時 随時 |
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| ○ 食事介助 |
見守り |
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見守り又は一部介助 |
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一部又は全部介助 |
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○ 排泄 ・排泄介助 ・おむつ交換 ・おむつ代、処理箱代 清拭布代 |
見守り |
実費
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見守り又は一部介助 |
実費
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一部又は全部介助 |
実費
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○ 入浴等 ・清拭 ・一般浴介助 ・特浴介助 |
週3回入浴時見守り |
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週3回入浴介助 |
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週3回入浴介助・特浴 |
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○ 身辺介助 ・体位交換 ・居室からの移動 ・衣類の着脱 ・身だしなみ介助 |
随時 |
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随時 |
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随時 |
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○ 機能訓練 ○ 通院の介助
○ 緊急時対応 ・ナースコール |
随時
随時 |
利用料一覧表を参照 |
随時
随時 |
利用料一覧表を参照 |
随時
随時 |
利用料一覧表を参照 |
生活サービス ○ 家事 ・清掃 ・洗濯 |
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洗濯代は1週間当たり1,300円徴収 |
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洗濯代は1週間当たり1,300円徴収 |
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洗濯代は1週間当たり1,300円徴収 |
○ 居室配膳・下膳 ○ 理美容 ○ 代行 ・買い物 ・役所手続 |
随時
随時 |
外部サービス |
随時
随時 |
外部サービス |
随時
随時 |
外部サービス |
健康管理サービス ・健康診断、医師の往診
・健康相談、生活指導 |
無料 |
かかりつけ医にて対応、医療費として一部負担 |
無料 |
かかりつけ医にて対応、医療費として一部負担 |
無料 |
かかりつけ医にて対応、医療費として一部負担 |
入退院時、入院中のサービス ・医療費
・移送サービス |
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医療保険の一部負担が必要 利用料一覧表を参照 |
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医療保険の一部負担が必要 利用料一覧表を参照 |
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医療保険の一部負担が必要 利用料一覧表を参照 |
| その他サービス |
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第7条
特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)が法定代理受領サービスである時は、その1割または2割または3割の額とします。その他の利用料、及びその他利用者が負担する費用の額は以下のとおりです。
| 費用の納入方式 |
月払い |
| 入居敷金 |
220,000円 |
| |
使途 |
建物・設備の修繕積立金 |
| 解約時の返還金 |
退居時に居室状態の復元等の費用がかかる時、それらを精算のうえ返金するものとする。 |
| 介護費用の一時金 |
なし |
| |
解約時の返還金 |
なし |
| 月額利用料 |
192,400円/月 +光熱費実費+介護保険一部負担(介護保険に係る利用料分) |
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内 訳 |
管理費 |
41,800円 |
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使途 |
共用部分の光熱費、施設内清掃費等の維持管理費 |
| 食費 |
72,600円/人・月(1日3食で30日の場合) |
介護費用 (介護保険に係る利用料を除く) |
なし |
| 光熱水費(居室) |
電気代(各居室のメーターによる)は実費、各居室の水道代はいただいておりません |
| 家賃相当額 |
78,000円 |
| その他 |
利用料一覧表を参照 |
| 改定ルール |
経済事情の変動、公租公課の増額等で物価・人件費などに変動をきたした場合、入居者と協議の上改定 |
| 介護保険に係る利用料 |
要介護度に応じた1割または2割または3割の自己負担額 ※平成30年介護保険制度改正により、平成30年8月から一定以上の所得のある利用者の自己負担割合が2割または3割になります。 |
一時金の返還金の保全措置 ・ 銀行保証の有無及び内容 ・ その他の保全措置の有無及び内容 |
無(一時金はいただかないため) 無 無 |
| 損害賠償額の予定の定めの有無及び内容 |
無(一時金はいただかないため) |
| 消費税 |
管理費と食費は+消費税 |
第8条
利用者が居室を変更する場合の条件及び手続については、利用契約第6条の規定に従うとともに以下の内容に従って行います。
| 要介護時(認知症を含む)に介護を行う場所 |
個人の居室及び共用施設
|
| 入居後に居室又は施設を住み替える場合 |
他のホームへ住み替える場合(同上) |
一定の観察期間を設け、主治医の意見を聞き、入居者本人の意思及び身元引受人の意見を聞いた上で判断するものとする |
| ① |
一時介護室で介護を行う場合(一時介護室を設けている施設の場合) 当ホームには、一時介護室を設けていないため、該当しません。 |
| ② |
居室の住み替えの場合 居室の移り住み又は住み替えが必要となった場合には、利用契約第6条の規定に従い、医師の意見を聴く他、6ヶ月の観察期間を設けた上、変更先の居室の概況、提供サービスの内容、権利の変更、費用負担の増減等について本人に説明し、本人の同意を得て住み替えていただくことがあります。本人の同意を得るとともに、状況に応じて身元引受人の同意を得ることとします。 |
第9条
当ホームの利用に当たっては、一般居室・共用施設に関して以下の要領に従って対応していただきます。
(一般居室に関して)
[火災予防]
| (1) |
施設内は冷暖房設備が完備していますが、居室内で追加の暖房器具を必要とされる場合は、電気式の安全な暖房器具をお使いになるようお願いします。 |
| (2) |
タバコの火の不始末による火災は、出火総件数のうちで大きなウェイトを占めるといわれています。施設内では、定められた場所以外での喫煙はご遠慮いただきますようお願いします。 |
[災害時の心構え]
・地震について
鉄筋コンクリート構造でも相当な揺れを感じる時がありますが、あわてて廊下、階段等に飛び出すことはかえって危険です。大きな地震の時はまず火元を消してからクッション等で身体を保護するなど、落ち着いて行動するようにして下さい。
(1)火事について
- 同じフロア又は上下階で火災が発生した時は、バルコニーに可燃物がある場合は室内に入れ、窓や出入口の扉をよく閉めて、火や煙が室内に入らないようにして下さい。
- 万一ご自分の居室で出火した場合は、ナースコール等で速やかにスタッフに連絡し、あわてずに火の小さいうちに消し止める努力をして下さい。なお、居室にはスプリンクラーが設置されており、火災発生時には自動的に作動します。もし、危険を感じた場合は部屋を出て、ドアを閉めて延焼防止を心掛けて下さい。
- 火災発生時には、館内一斉放送を行う等スタッフによる避難誘導をいたしますので、落ち着いて行動するようにして下さい。
- 消防署の指導により、廊下・階段等には物を置かないようにお願いします。また、年2回避難訓練を行いますので、必ずご参加下さい。
(2)台風について
飛来物等により、窓ガラスが破損することがあります。台風接近の際には、バルコニー等に置いてある植木等はあらかじめ室内に入れる等の措置をお願いします。
(3)非常用階段等について
火災等の非常時には、エレベーターは使用できません。避難用として非常階段が設置されており、各階の廊下から出ることができます。ただし、非常時以外はご使用にならないで下さい。
[バルコニーの使用]
| (1) |
バルコニーに物置等の構造物を設置したり、造園用に大量の土石等を搬入したりすることは構造上危険ですので、ご遠慮下さい。 |
| (2) |
バルコニーから下へ物を落とすことは大変危険です。たとえ塵芥、水等であっても階下に思わぬ迷惑をかけることがありますので、十分ご注意下さい。 |
| (3) |
バルコニーでの大量の水の使用は、溢れた水で階下に思わぬ迷惑をかけることがあります。排水口を詰まらせないよう、特にご注意下さい。 |
| (4) |
安全面と床面保護との両面より、バルコニーでの花火など火気の使用はご遠慮下さい。 |
[防犯]
| (1) |
外部からの来訪者がある場合は、必ず受付を通すようにして下さい。 |
| (2) |
防犯には、入居者の方々のご協力が不可欠です。挙動不審者を見かけた時などは、すぐスタッフに連絡する等連絡をとり合い、防犯にご協力いただきますようお願いします。 |
[ゴミ処理]
ゴミは、燃えるゴミ、燃えないゴミ別にポリ袋に入れ、館内に設置の専用容器にお入れ下さい。
[水漏れ]
居室内の洗面化粧台等の排水口は、目詰まりのないよう留意されるとともに、蛇口の閉め忘れによる水の流し放し等のないようご注意下さい。
[防音]
ドアの開閉音やテレビ等の音量は、他の入居者に迷惑をかける恐れがあります。お互いに配慮して、快適な生活を送りましょう。
[掲示]
各種行事の開催予定等、施設内における連絡事項等は主に館内に設置された掲示板に掲示しますので、ご覧いただきますようお願いします。
[居室の修理・模様替え等]
居室の修理・模様替え等を行おうとされる場合は、あらかじめ書面によりご相談下さい。入居契約書第21条3項の定めにより、協議の上決定させていただきます。
[設備の修理・取替え等]
エアコン等、あらかじめ居室に備え付けられた設備が故障・破損した場合、通常の使用による自然減耗によるものは、施設の負担でこれを修理又は取替えいたします。
[夜間・緊急時の対応等]
夜間(18:00~翌9:00)においては、当直介護職員1名以上で対応します。身体上、防犯上等緊急時には、ナースコールにより通報して下さい。スタッフが対応いたします。また、必要に応じ、協力医療機関の医師に連絡し、その指示に従って対応いたします。
[貴重品について]
盗難予防のため、多額の金銭、貴重品は居室に置かないでください。盗難にあわれた場合、当施設では責任を負いかねます。
[その他]
トイレでは、紙詰まり防止のためトイレットペーパー以外の紙はご使用にならないで下さい。
(共用施設等に関して)
| 項 目 |
利用時間 |
利用方法 |
| 事務室 |
9:00~18:00 (原則として) |
毎日9時から18時までは、事務室にスタッフが常駐し対応いたします。早朝、夜間等事務室が不在の場合は、ナースコールにてスタッフが対応いたします。 |
| 正面玄関 |
8:00~20:00 (原則として) |
夜間20時以降、翌朝8時までは正面玄関を施錠しております。時間外の正面玄関の使用はなるべくご遠慮下さい。急用等で外出の必要がある場合は、スタッフまでお申し出下さい。 |
食 堂 (ダイニング) |
朝 食 8:00~9:00 昼 食 12:00~13:00 夕 食 18:00~19:00 |
食事は、原則として各階のダイニングにて提供させていただきます。身体の具合が悪く、ダイニングで食事ができない場合や、食事が不要な場合は、スタッフまでお申し出下さい。 |
| 郵便物等 |
随 時 |
郵便物等の配達物は、スタッフが居室までお届けします。不在時の郵便物等は、事務室にて責任を持って一時保管し、居室に戻られた後お渡しします。 |
| 機能訓練室 |
随 時 |
2階、4階に設置しています。ご自分に合わせたトレーニング等の場として、ご自由にお使い下さい。 |
| 浴 室 |
指定時間 |
各階に設置しています。必要に応じて、スタッフが入浴の見守り・介護をいたします。 |
| ランドリー |
随 時 |
洗濯機と乾燥機を各階に1台ずつ用意しています。利用料は、1週間につき1,300円を申し受けます。 |
| トイレ |
随 時 |
備え付けのトイレットペーパー以外はご使用にならないで下さい。それ以外の紙を使用されますと、便器が詰まる恐れがあります。 |
| 応接室 |
随 時 |
3階に設置しています。来客対応時にお使い下さい。 ご使用の際には、スタッフまでお申し出下さい。 |
第10条
- 従業者は、利用者に病状の急変その他緊急対応の必要が生じた場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を行うとともに、管理者に報告するものとします。
- 当ホームは、利用者に対する特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援時事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
- 当ホームは、利用者に対する特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとします。
- 当ホームは、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
- 利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じた時は、全居室、トイレ、浴室に設置されたナースコール等により緊急通報・安否確認等を行います。必要時には医師又は協力医療機関と速やかに連絡をとり、適切な対応を行います。
第11条
- 非常災害が発生した場合、施設は、消防法に基づく消防計画または、風水害(高潮、洪水、土砂災害等)、地震等の災害に対処するための計画に従い、利用者の避難等について適切な処置を講じます。
- 非常時に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、年2回以上は消防訓練・避難訓練を行います。利用者の方も参加して行います。訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に通報いたします。
- スプリンクラー、自動火災報知機、避難階段、誘導灯などの防災設備は法令に準拠しています。
12.身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続
第12条
当ホームは、特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとし、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものといたします。
第13条
- 当ホームは、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講じるものとします。
| (1) |
虐待の防止に関する責任者の選定(虐待防止責任者 毛利勇) |
| (2) |
従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 |
| (3) |
その他虐待防止のために必要な措置 |
- 当ホームは、特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の提供に当たり、従業者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
第14条
当ホームは、利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとします。
第15条
- 当ホームは特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとします。
- 当ホームは、特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の提供に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
- 当ホームは、提供した特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
○苦情相談窓口
介護付有料老人ホーム それいゆ
責任者 施設長 境野 元喜
担当者 毛利 勇
℡:086-253-1133
岡山県国民健康保険団体連合会
℡:086-223-8811
岡山市事業者指導課施設係
℡:086-212-1014
伊丹市介護保険課
℡:072-784-8037
第16条
当ホームは、特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護)の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとします。
付則 この規程は、令和6年7月20日から施行します。